【日常】シンガポールから日本への入国。シンガポール人の家族を連れて1/3*ブログ毎日投稿182日目



今日はトラベルのお話。



年末の日本の帰国を想定して

毎年年末には日本の実家に帰って、家族や大好きなばーちゃんに会いに行ったり、お墓参りしたりと毎年恒例でその習慣を重んじている。



海外に住んでいるからこそ、年末から新しい年を迎え元気な姿を愛する家族に見せてあげるのはせめてものこれまでの恩返しと思っている。



でもこれまでと違って、コロナの影響でその予定は全く分からない状態。



それでも出来る限りのことはしてみようということで情報収集し始めた。



前提条件

僕:日本国籍
家族:シンガポール国籍

手段:ビジネストラックではなくレジデンストラックの帰国を想定



この前提条件で、帰国を想定してアクションしてみているので、これまでの経過と今後アップデートされるだろう経過をシェアしていきたい。



かなりニッチな内容なので参考になるか分からないが、共有までに。



大使館のHPを見る

まずはこのページからいろいろ情報収集を始めた。



在シンガポール日本国大使館



そして読み進めていくと以下の内容に辿り着いた。



<前提条件>
令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。
この決定による新規入国許可の対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等については、こちらのページを御確認ください。対象となる外国人の方が本邦に入国するために必要な手続については、こちらを御確認ください。

<スキーム> *シンガポールはレジデンススキーム対象国
レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。

<対象者>
現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。

(1)短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。

(2)日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(注2)。

(注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等の詳細については、こちらのページを御確認ください。

(注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。





日本人がシンガポール人の家族を連れて帰国する際に上記から言えることはこんな感じ?

●日本人の家族であれば必要書類を提出すればOK?
●入国後14日間の自宅待機などを行えばOK
●日本への直行便があればOK?






文章の中でも『~はこちら』のリンクが多すぎてどこ行ったらええんか、おじさんには理解が難しい。



そしてある程度の理解が進んだところで、在シンガポール日本大使館の査証課に電話したところ



『ご家族がシンガポール人の場合は、3か月以内に取得した戸籍謄本とパスポートのコピーを送ってください。その後の話はそれから致します。』



ということなので、現状実家の両親に戸籍謄本の取得をお願いしてこちらに送ってもらっている段階。



また戸籍謄本が届いて、査証課に提出した後のことはまた別記事でアップしていくよ!!!






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